「介護保険の申請はどこで、何をすればいいの?」
「介護保険の申請書類って何がいるの?」
と、疑問に思ったことはありませんか。
本記事では、
- 介護保険の申請場所
- 介護保険申請に必要なもの
- 介護保険の申請代行は可能
- 郵送で介護保険の申請は可能(な所もある)
- 介護保険申請は、親が住む市区町村で行う
- 介護保険が出るまでの手続きの流れ
- 介護保険の審査結果の通知が来るまでは、約30日かかる
これらについて解説してきます。
介護保険を使って介護サービスを利用したい場合は、介護保険の申請をしないといけません。
介護保険を申請して、要支援・要介護の認定を受けないといけないのです。
介護保険の申請場所
介護保険の申請場所は主に以下の2つです。
- 市区町村の介護保険課の窓口(市役所や区役所にあり)
- 地域包括支援センター(全国に約5400カ所。支所も含めると7000カ所以上あり)の窓口
介護保険申請の必要なもの
介護保険を申請する時には、以下の書類が必要になります。
- 介護保険申請書
- (65歳以上の方は)介護保険被保険者証
- (40歳以上65歳未満の方は)健康保険被保険者証
- マイナンバーカードのコピー
- 申請者の身元確認ができるもの(運転免許証などの身分証明書)
- 主治医の意見書
- (家族が代行申請する場合は)印鑑、委任状
介護保険の申請代行は可能
家族(代理人)が介護保険の申請代行は可能です。
介護支援専門員(ケアマネージャー)が、本人や家族に代わって介護保険の申請をする場合もあります。
申請代行する場合は、印鑑、委任状、代理人の身分証明書が必要になります。
郵送で介護保険の申請は可能(な所もある)
家族が遠方に住んでいる場合、「郵送で申請したい」と思う方もいるかもしれません。
郵送での介護保険の申請が可能かは、自治体ごとに異なります。
自治体によっては、オンラインでの申請ができるところもあるようです。
郵送による介護保険の申請ができない場合は、家族が介護保険の問い合わせや書類準備を行います。
遠方に住んでいる方は、親の住所がある市区町村の地域包括支援センターに相談しておくと、その後の対応もスムーズかもしれません。
介護保険申請は、親が住む市区町村で行う
介護保険の認定の申請は、基本的に親が住む市区町村で行います。
親が住民票を移していない場合は、住民票を移すことをお勧めします。
住民票を移していない場合は、異動先の市町村の公共サービスや地域密着サービスを利用できないことがあります。
どうしても住民票を移したくない場合は、介護保険課や地域包括支援センターの窓口に相談してみましょう。
介護保険の手続きの流れ
(市区町村の介護保険課・地域包括支援センター)に相談
⇩
介護保険申請の書類準備・主治医に介護保険の意見書を依頼
⇩
(市区町村の介護保険課・地域包括支援センター)に書類提出
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認定調査(訪問調査員が自宅を訪れる)
⇩
一次判定(訪問調査員の問診と主治医の意見書をもとにコンピューター判定)
⇩
二次判定(介護認定審査会での合議)
⇩
(要支援・要介護)認定と自宅に通知
介護保険の審査結果の通知が来るまでは、約30日かかる
介護保険の申請をしてから審査結果(要支援・要介護の認定)の通知が来るまで、約30日ほどかかります。
介護保険の申請後に「暫定的な介護保険被保険者証(介護保険資格者証)」が発行されます。
暫定の介護保険被保険者証を使えば、認定前に介護サービスを使うことができるので、ケアマネージャーさんやサービス事業者に提示しましょう。
ただし、暫定のサービス利用は以下の点で注意が必要です。
- 暫定サービス利用していたが、認定結果が要支援・要介護に該当しなかった
- 要介護度が想定より低く、支給限度基準額を超えたサービスを利用した
この場合費用が全額自己負担(自費)となります。
まとめ
- 介護保険の申請窓口は、市区町村の介護保険課(市役所や区役所)か地域包括支援センター
- 介護保険の申請時に必要なのは「介護保険申請書」「(65歳以上の方は)介護保険被保険者証」「(40歳以上65歳未満の方は)健康保険被保険者証」「マイナンバーカードのコピー」「申請者の身分証明書)「主治医の意見書」
- 家族やケアマネージャーによる介護保険の申請代行は可能。その際、家族の身分証明書、印鑑が必要。
- 郵送やオンラインでの介護保険が申請できる(ところもある)
- 介護保険申請は、親が住む市区町村で行う(住民票は移すのがオススメ)
- 介護保険の審査結果の通知が来るまでは、約30日かかる