「介護保険の申請したけど、認定調査で訪問するって言われた。認定調査ってなに?」
「介護保険の認定調査で、正しく判定してもらうためにはどうしたらいいの?」
このような悩みを抱えている方は少なくありません。
本記事では、
- 介護保険の認定調査とは何か?
- 調査① 概況調査
- 調査② 基本調査
- 調査③ 特記事項
- 調査を受ける際のポイント
これらについて解説していきます。
訪問調査をきちんと受けるためにも、ぜひ参考にして頂ければと思います。
介護保険の認定調査とは何か。調査は3つに分類される
介護保険利用のため申請を行うと、調査員が本人の状態を把握するために、自宅や施設に赴いて認定調査を行います。
訪問調査は一人の調査員が、約1時間で、1回の訪問中に行います。
認定調査とは要するに、本人の状態を把握するために調査員が見に来て、聞き取りをすることです。
調査員は集めた情報をもとに、調査票を作成します。
情報を記載した調査票は、後日行われる認定審査会で使われます。
認定調査で介護保険の認定が決まるわけではない、というのは覚えておきましょう。
介護保険の手続きの流れ、介護認定審査会については、下記記事をご参照ください。
介護保険の認定調査は、主に3つの調査が行われます
- 概況調査
- 基本調査
- 特記事項
これらについて解説していきましょう。
調査① 概況調査
概況調査とは、下記を調べるものです。
- 氏名、年齢、現住所
- 初回認定調査or2回目以降の調査なのか
- 現在利用しているサービス、施設利用の状況
調査② 基本調査
基本踏査とは下記について調査するものです。
- 身体機能・起居動作(13項目)
- 生活機能(12項目)
- 認知機能(9項目)
- 精神・行動障害(15項目)
- 社会生活への適応(6項目)
- 過去14日間にうけた特別な医療について(12項目)
調査の要点は、下記の通りです
- 身体機能・起居動作は麻痺や拘縮、寝返り、立位、歩くといった基本動作の確認
- 生活機能とは、移動、食事・排尿、排便、清潔などの生活動作の確認
- 認知機能は、認知症の有無、日付、名前、場所などの認知機能の確認
- 精神・行動障害は、認知症の有無などによる行動の確認
- 社会生活の適応は、金銭管理、意思決定、集団生活、薬管理、調理など社会生活を維持する能力を確認
基本調査の判定基準
基本調査の判定基準は以下の3つです。
- 自力でどれくらい動けるかといった「本人の能力」を判定
- 他者から「どれくらい」・「どのような」介助を必要とするか判定
- 精神的な障害の有無、適正な行動力があるか、認知機能の判定
介護認定では、本人の動作だけでは認定の判断はくだしません。
例えば、すぐにお金をなくす、徘徊する、昼夜逆転で大声を出す、といったことがあると介護者の負担は大きくなります。
「動作能力」だけではなく、認知機能が適切に保たれているのかも、とても重要になります。
調査③ 特記事項
特記事項とは、調査員が判断に迷うことや、認定審査会で話し合うことを調査員が記載するものです。
例えば、
- 本人の「今の状態」と介護者の「介助」が適切なのかどうか。
- 「本人の状態」と「介助」が合ってしていなければ、なぜ合っていないと考えたのか。
- 実際の介護の手間や頻度はどうなのか
調査員の特記事項と記載結果をもとに、後日、介護認定審査会で話し合いが行われます。
調査を受ける際のポイント
調査を受けるポイントは、
- 調査員に普段よりがんばっているところを見せない。「大丈夫」と言わない
- 「介護認定がとれないと困る」と言って、過大に言いすぎない
- 認知症状、物忘れ、徘徊などあれば必ず伝える
- 家族が同席する。普段のことをメモしておいて、調査員に伝える
- 担当ケアマネージャーさんがいれば、調査前に相談しておく
- 可能ならケアマネージャーさんにも同席してもらう
調査は1回の訪問で、約1時間ほどで終わります。
調査員の訪問調査を受ける際に重要なのは、普段やっていることをありのままに見せることです。
きちんと調査してもらい、介護認定審査会で話し合ってもらうためにも事実をありのままに伝えることをお勧めします。